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出会い系知恵袋って?   ※相互リンク募集中
法律
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  ┣消費者契約法

カテゴリ
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出会い系サイト規制法

簡単に言えばこの法律は「18歳未満の子どもの出会い系サイトの利用を防止する」ために作られたものであり、違反者には禁止行為と罰則が与えられます。

【利用者に対しての禁止行為と罰則】
出会い系サイトを使って18歳未満の児童を性交等の相手方となるように誘引した者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられる。

具体的には、
①人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
②対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
③対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること等

以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられる。
① 「女子中学生で、僕とエッチする人いませんか?」
② 「¥4で会いませんか?」
③ 「お小遣あげるからお茶しない?」

【運営者に対しての禁止行為と罰則】
出会い系サイト運営者には、(1)サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する(2)サイト利用者が児童でないことを確認する という点が義務付けられる。違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。
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電子消費者契約法

正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言います。主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際、誤った操作などから消費者を救済するために定められた法律です。

無料のサービスだと思いクリックしたら有料で代金を請求されてしまったというケース『ワンクリック詐欺』や、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、サイト事業者がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込み自体が無効となります。

適切な措置の例として以下の3つがあげられます。
1.登録ボタンと同じ画面に料金が明記されているか
2.登録ボタンを押した後、登録内容を明記した確認画面が表示されたか
3.登録内容がメールなどで送られてきたか

このような適切な処置がされておらず、気づかないうちに発生していた料金というもはは、電子消費者契約法に違反するので支払う義務は一切ありません。
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