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利用料を支払わなかったり延滞したりした際の延滞料や損害金などは年利14.6%までしか請求できないと消費者契約法で明確に定められています。つまりこれを上回る請求は法的に無効なので支払う必要はありません。法外な請求をされたら消費者契約法を盾に断固拒否することができます。
【消費者契約法(第九条)】
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
(略)
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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【消費者契約法(第九条)】
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
(略)
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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