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┗全般 / サクラ / 個人情報 / 被害 / アルバイト / SNS / 芸能人
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出会い系詐欺に対応してくれる司法書士事務所か、弁護士事務所を探してます。
出会い系詐欺に対応してくれる司法書士事務所か、
弁護士事務所を探してます。
高額なデート商法に騙されました。
最初は完全無料とうたっていたのに、
メールをするのにポイントを買わなくてはならなくなりました。
サクラから来るメールが、
ちょうどタイミングを狙ってポイントを買わせるような仕組みになっていまして・・
結局ポイントを買い続けて、
20万円以上使ったのに会うことも出来ずお金だけ騙し取られました・・
取り戻したいです。
法テラスという国の相談機関に問い合わせたところ、
とりあえず内容証明を送り様子を見るという事で、
着手金を5万払ったら依頼できるとの事でしたが、
あまり詳しくなさそうだし、
今全くお金がないので、依頼する事ができません。
騙された自分がわるいのは分かっておりますが、悔しくてしょうがないです。
出会い系の相談にのってくれるところ教えてください!
質問日時: 2010/9/2 13:04:11
解決日時: 2010/9/2 13:26:47
記事元URLはコチラ
10月21日のランキング
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解決日時: 2010/9/2 13:26:47
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利用料を支払わなかったり延滞したりした際の延滞料や損害金などは年利14.6%までしか請求できないと消費者契約法で明確に定められています。つまりこれを上回る請求は法的に無効なので支払う必要はありません。法外な請求をされたら消費者契約法を盾に断固拒否することができます。
【消費者契約法(第九条)】
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
(略)
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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【消費者契約法(第九条)】
次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
(略)
当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分
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架空請求や不当請求の対処法は大概無視すれば事足りる事ですが、ある条件を満たしたものに対しては無視をしてはいけないせん。それが少額訴訟です。身に覚えのないサイトの登録料や調査料、いわゆる架空請求の少額訴訟を起こされた場合です。
少額訴訟は、60万円以下の支払いを求めるときに起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。原則として、1回の審理で判決が決まってしまい、控訴は1度しか認められないという特徴があります。本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪質サイトは、この制度を悪用し訴えてきます。
少額訴訟を起こされると、ユーザー側に裁判所から呼び出し状が届きます。ここで裁判所からの呼び出しを無視すると、悪質サイト側の申し立てがそのまま確定してしまいます。通常、裁判所からの呼び出し状は、特別送達郵便によって送られてくるのでわからない事はないと思います。逆に普通郵便のようにポストに入っていた場合は、特別送達のように見せかけた架空請求である事も考えられます。
もし少額訴訟の手続きを取られた場合や自宅に呼び出し状などが送られきた場合無視はせずに、国民生活センターなどに相談してください。
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少額訴訟は、60万円以下の支払いを求めるときに起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。原則として、1回の審理で判決が決まってしまい、控訴は1度しか認められないという特徴があります。本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪質サイトは、この制度を悪用し訴えてきます。
少額訴訟を起こされると、ユーザー側に裁判所から呼び出し状が届きます。ここで裁判所からの呼び出しを無視すると、悪質サイト側の申し立てがそのまま確定してしまいます。通常、裁判所からの呼び出し状は、特別送達郵便によって送られてくるのでわからない事はないと思います。逆に普通郵便のようにポストに入っていた場合は、特別送達のように見せかけた架空請求である事も考えられます。
もし少額訴訟の手続きを取られた場合や自宅に呼び出し状などが送られきた場合無視はせずに、国民生活センターなどに相談してください。
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架空請求や不当請求の対処法は大概無視すれば事足りる事ですが、ある条件を満たしたものに対しては無視をしてはいけないせん。それが少額訴訟です。身に覚えのないサイトの登録料や調査料、いわゆる架空請求の少額訴訟を起こされた場合です。
少額訴訟は、60万円以下の支払いを求めるときに起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。原則として、1回の審理で判決が決まってしまい、控訴は1度しか認められないという特徴があります。本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪質サイトは、この制度を悪用し訴えてきます。
少額訴訟を起こされると、ユーザー側に裁判所から呼び出し状が届きます。ここで裁判所からの呼び出しを無視すると、悪質サイト側の申し立てがそのまま確定してしまいます。通常、裁判所からの呼び出し状は、特別送達郵便によって送られてくるのでわからない事はないと思います。逆に普通郵便のようにポストに入っていた場合は、特別送達のように見せかけた架空請求である事も考えられます。
もし少額訴訟の手続きを取られた場合や自宅に呼び出し状などが送られきた場合無視はせずに、国民生活センターなどに相談してください。
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少額訴訟は、60万円以下の支払いを求めるときに起こす訴えで、簡易裁判所に申し立てるものです。原則として、1回の審理で判決が決まってしまい、控訴は1度しか認められないという特徴があります。本来は迅速な裁判を行うための制度なのですが、悪質サイトは、この制度を悪用し訴えてきます。
少額訴訟を起こされると、ユーザー側に裁判所から呼び出し状が届きます。ここで裁判所からの呼び出しを無視すると、悪質サイト側の申し立てがそのまま確定してしまいます。通常、裁判所からの呼び出し状は、特別送達郵便によって送られてくるのでわからない事はないと思います。逆に普通郵便のようにポストに入っていた場合は、特別送達のように見せかけた架空請求である事も考えられます。
もし少額訴訟の手続きを取られた場合や自宅に呼び出し状などが送られきた場合無視はせずに、国民生活センターなどに相談してください。
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