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簡単に言えばこの法律は「18歳未満の子どもの出会い系サイトの利用を防止する」ために作られたものであり、違反者には禁止行為と罰則が与えられます。
【利用者に対しての禁止行為と罰則】
出会い系サイトを使って18歳未満の児童を性交等の相手方となるように誘引した者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられる。
具体的には、
①人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
②対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
③対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること等
以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられる。
① 「女子中学生で、僕とエッチする人いませんか?」
② 「¥4で会いませんか?」
③ 「お小遣あげるからお茶しない?」
【運営者に対しての禁止行為と罰則】
出会い系サイト運営者には、(1)サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する(2)サイト利用者が児童でないことを確認する という点が義務付けられる。違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。
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【利用者に対しての禁止行為と罰則】
出会い系サイトを使って18歳未満の児童を性交等の相手方となるように誘引した者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられる。
具体的には、
①人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
②対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること
③対償を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること等
以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられる。
① 「女子中学生で、僕とエッチする人いませんか?」
② 「¥4で会いませんか?」
③ 「お小遣あげるからお茶しない?」
【運営者に対しての禁止行為と罰則】
出会い系サイト運営者には、(1)サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する(2)サイト利用者が児童でないことを確認する という点が義務付けられる。違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。
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