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電子消費者契約法

正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」と言います。主にインターネットを通じて商品やサービスを購入する際、誤った操作などから消費者を救済するために定められた法律です。

無料のサービスだと思いクリックしたら有料で代金を請求されてしまったというケース『ワンクリック詐欺』や、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、サイト事業者がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込み自体が無効となります。

適切な措置の例として以下の3つがあげられます。
1.登録ボタンと同じ画面に料金が明記されているか
2.登録ボタンを押した後、登録内容を明記した確認画面が表示されたか
3.登録内容がメールなどで送られてきたか

このような適切な処置がされておらず、気づかないうちに発生していた料金というもはは、電子消費者契約法に違反するので支払う義務は一切ありません。
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