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┗全般 / サクラ / 個人情報 / 被害 / アルバイト / SNS / 芸能人
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息子が出会いサイトに登録してしまいました。前に同じ質問をしましたがまだお聞き...
息子が出会いサイトに登録してしまいました。
前に同じ質問をしましたがまだお聞きしたい事があるので
質問させていただきます。
出会いサイトなどに登録しますと個人情報などが知られるといいますが
サイトには「生年月日」と「携帯番号」と「メールアドレス」を入力したそうです。
「住所」や「個人名」などは入力していないそうです。
入力はしなくても「住所」や「個人名」が知られてしまうことはありますか。
また
前の質問では(未成年者『18歳未満』が出会いサイトなどを利用すると
「補導」や「逮捕」されますか?)と書きました。
回答により「逮捕」されないことはわかりましたが「補導」されたりはするのですか?
ちなみに料金は請求されましたが息子が相談する前にセキュリティーマネーで払いました。
しかし話を聞くと息子に過失があると判断したため料金を返してもらうつもりはありません。
それ以降料金の請求はありません。
そして登録したすべてのサイトを退会しようとしましたが
大体は退会できたのですが一ヶ月たってからではないと
退会できないサイトや退会するために連絡しなければならないのですが
連絡先が書いていないサイトがあります。
登録したサイトのほとんどがポイント制で何もしなくても料金が発生するようなものではなく
登録内容は上に書いた3つの情報です。
もう携帯は没収してあるので
何もしていないのに料金が発生していた場合は
どうすればいいですか?
登録したサイトすべてには料金滞納時は連絡するって書いてありますが
もしものために携帯番号だけは変えないほうがいいですか?
質問のまとめ
①サイトに「個人名」や「住所」が知られてしまうか?
②未成年(18歳未満)が出会いサイトを利用すると「補導」
されますか?
③退会できない、又は連絡先が書いていないサイトはどうするか?
④何もしていないのに今後、料金請求がきたらどうするか?
⑤もしものために携帯番号を変えるかどうか?
長文にに申し訳ありません。
質問日時: 2008/1/4 06:06:05
解決日時: 2008/1/19 03:34:15
記事元URLはコチラ
9月28日のランキング
息子が出会いサイトに登録してしまいました。
前に同じ質問をしましたがまだお聞きしたい事があるので
質問させていただきます。
出会いサイトなどに登録しますと個人情報などが知られるといいますが
サイトには「生年月日」と「携帯番号」と「メールアドレス」を入力したそうです。
「住所」や「個人名」などは入力していないそうです。
入力はしなくても「住所」や「個人名」が知られてしまうことはありますか。
また
前の質問では(未成年者『18歳未満』が出会いサイトなどを利用すると
「補導」や「逮捕」されますか?)と書きました。
回答により「逮捕」されないことはわかりましたが「補導」されたりはするのですか?
ちなみに料金は請求されましたが息子が相談する前にセキュリティーマネーで払いました。
しかし話を聞くと息子に過失があると判断したため料金を返してもらうつもりはありません。
それ以降料金の請求はありません。
そして登録したすべてのサイトを退会しようとしましたが
大体は退会できたのですが一ヶ月たってからではないと
退会できないサイトや退会するために連絡しなければならないのですが
連絡先が書いていないサイトがあります。
登録したサイトのほとんどがポイント制で何もしなくても料金が発生するようなものではなく
登録内容は上に書いた3つの情報です。
もう携帯は没収してあるので
何もしていないのに料金が発生していた場合は
どうすればいいですか?
登録したサイトすべてには料金滞納時は連絡するって書いてありますが
もしものために携帯番号だけは変えないほうがいいですか?
質問のまとめ
①サイトに「個人名」や「住所」が知られてしまうか?
②未成年(18歳未満)が出会いサイトを利用すると「補導」
されますか?
③退会できない、又は連絡先が書いていないサイトはどうするか?
④何もしていないのに今後、料金請求がきたらどうするか?
⑤もしものために携帯番号を変えるかどうか?
長文にに申し訳ありません。
質問日時: 2008/1/4 06:06:05
解決日時: 2008/1/19 03:34:15
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ベストアンサー
警視庁の「出会い系サイト対策」のページ http://www.npa.go.jp/cyber/deai/index.html を参照ください。
質問内に、
>ちなみに料金は請求されましたが息子が相談する前にセキュリティーマネーで払いました。
とありますが、基本的に支払いは一切する必要ありません。
【ご質問に対する回答のまとめ】
①サイトに「個人名」や「住所」が知られるかどうは、なんとも言えません。
②未成年(18歳未満)が出会いサイトを利用しても「補導」されません。しかし、出会い系サイト規制法では、保護者が必要な措置を講ずるよう努めなければならない責務があります。息子さんよりも、保護者側に責任があります。保護者が必要な措置を講じなかった場合の罰則は、ありません。
③退会できない、又は連絡先が書いていないサイトは、今後一切無視しましょう。あまりにしつこく、かつ脅迫されるようであれば、お住まいの都道府県の警察に届出をしてください。
④何もしていないのに今後、料金請求がきても、一切無視しましょう。同じく、あまりにしつこく、かつ脅迫されるようであれば、お住まいの都道府県の警察に届出をしてください。
⑤もしものために携帯番号を変えるかどうかは、今後にもよります。業者から業者へ番号データは流れますので、聞いたこともない業者や、さも債権回収業者のような名を名乗る相手から電話が掛かってくるかもしれません。そうした場合は、毅然とした態度で断りましょう。
【余談ですが】
私にも数年前、出会い系とは無縁なのにも関わらず、聞いたこともない業者から料金請求の電話が、しばしばありました。
その時は、
①相手の会社名/住所/電話番号/担当者名などを確認。
②折り返し電話するということで一旦電話を切る。
③カーナビやインターネット地図などで、住所や事業者名がそこに有るか無いかなどの情報を検索確認。
④支払い銀行などの振込先口座番号なども、ついでに確認。
それらは、ほとんど嘘や架空なので、そのまま警察にすべて連絡しました。
相手は「自宅に行く」などと、かなり暴力的な発言をしてましたが、そういう会話は全て携帯電話の録音機能を使って録音し、いざという時の証拠集めまでしました。
回答日時:2008/1/4 06:46:12
ベストアンサー以外の回答
簡潔に書きます。
①こちらから連絡しない限り知られることはないです。当然金と手間をかければ出来ますがそんな手間をかけずに儲けるのが目的なので言うだけでしません
②事件が起きない限り問題はないでしょう 色々なケースがあるので一概に否定も肯定も出来ません
③問題外です。これこそ相手にする手間が無駄です。無視する条件です。
④同じく問題外なので無視して結構です。
⑤電話番号を連絡していたのならそれで終わりです。
メールは同じように届くかもしれませんが相手にする必要もないので、無視です。
電話番号を変えても登録しているのなら名前を知っているはずなので封書などで連絡がくるはずです。
今後の詐欺対策のために、すぐに金のことが出てくる(何かと名目をつけて金を要求する、データ抹消の手数料など)
裁判、訴訟を起こす、家や職場に取り立て、債権回収業者に譲渡する
こういうのが一つでも当てはまったら100%詐欺と思って間違いないです。
回答日時:2008/1/5 20:19:57
①基本的にはありえませんが、他のサイトでアドレスを登録して個人情報を入力している場合業者同士で個人情報のやりとりがある場合があり、100%無いとは言い切れません。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第三十一条の十
十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
東京都青少年の健全な育成に関する条例(ほぼどこの都道府県も同じです。)
第十八条の七 2
インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない。
第十八条の八
保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。
命令や罰則の対象になるのはサイト運営業者もしくは保護者です。
③退会は無用です。
④料金の支払い義務が発生するのは契約行為をしたときだけです。
ネット上の契約行為は特定取引商法・電子契約法が適用されその契約方法の流れは
そのサイトが有料であることがはっきりわかる画面→サイト運営者の情報「会社名・代表者名・利用料金・支払い時期等」→あなたの個人情報の入力(氏名・連絡方法・支払方法等)→もう一度有料サイトを利用する意思があるかどうかの確認画面(契約申し込み画面)→契約内容が確認できる通知(メール等)がサイトからあなたに届く。
と言う流れになります。
つまり登録=契約ではありません。
⑤料金を一度支払っているようなので、電話番号の変更をお勧めします。
補足として
文面からして息子さんは未成年のようですね。
恐らく上記のような契約行為を行っていないと思いますので架空請求と思います。
料金を支払ってしまっているようなので、消費者センターもしくは、警察の「生活安全課」に相談してください。
また、未成年の場合は仮に上記のような契約をしてしまっても保護者である親が契約を取り消す事ができます。
今後業者からの電話は無視することをお勧めしますが、万が一脅迫まがいの催促が来た場合には、気を強く持って、絶対に支払わない事です。
回答日時:2008/1/5 09:26:58
警視庁の「出会い系サイト対策」のページ http://www.npa.go.jp/cyber/deai/index.html を参照ください。
質問内に、
>ちなみに料金は請求されましたが息子が相談する前にセキュリティーマネーで払いました。
とありますが、基本的に支払いは一切する必要ありません。
【ご質問に対する回答のまとめ】
①サイトに「個人名」や「住所」が知られるかどうは、なんとも言えません。
②未成年(18歳未満)が出会いサイトを利用しても「補導」されません。しかし、出会い系サイト規制法では、保護者が必要な措置を講ずるよう努めなければならない責務があります。息子さんよりも、保護者側に責任があります。保護者が必要な措置を講じなかった場合の罰則は、ありません。
③退会できない、又は連絡先が書いていないサイトは、今後一切無視しましょう。あまりにしつこく、かつ脅迫されるようであれば、お住まいの都道府県の警察に届出をしてください。
④何もしていないのに今後、料金請求がきても、一切無視しましょう。同じく、あまりにしつこく、かつ脅迫されるようであれば、お住まいの都道府県の警察に届出をしてください。
⑤もしものために携帯番号を変えるかどうかは、今後にもよります。業者から業者へ番号データは流れますので、聞いたこともない業者や、さも債権回収業者のような名を名乗る相手から電話が掛かってくるかもしれません。そうした場合は、毅然とした態度で断りましょう。
【余談ですが】
私にも数年前、出会い系とは無縁なのにも関わらず、聞いたこともない業者から料金請求の電話が、しばしばありました。
その時は、
①相手の会社名/住所/電話番号/担当者名などを確認。
②折り返し電話するということで一旦電話を切る。
③カーナビやインターネット地図などで、住所や事業者名がそこに有るか無いかなどの情報を検索確認。
④支払い銀行などの振込先口座番号なども、ついでに確認。
それらは、ほとんど嘘や架空なので、そのまま警察にすべて連絡しました。
相手は「自宅に行く」などと、かなり暴力的な発言をしてましたが、そういう会話は全て携帯電話の録音機能を使って録音し、いざという時の証拠集めまでしました。
回答日時:2008/1/4 06:46:12
ベストアンサー以外の回答
簡潔に書きます。
①こちらから連絡しない限り知られることはないです。当然金と手間をかければ出来ますがそんな手間をかけずに儲けるのが目的なので言うだけでしません
②事件が起きない限り問題はないでしょう 色々なケースがあるので一概に否定も肯定も出来ません
③問題外です。これこそ相手にする手間が無駄です。無視する条件です。
④同じく問題外なので無視して結構です。
⑤電話番号を連絡していたのならそれで終わりです。
メールは同じように届くかもしれませんが相手にする必要もないので、無視です。
電話番号を変えても登録しているのなら名前を知っているはずなので封書などで連絡がくるはずです。
今後の詐欺対策のために、すぐに金のことが出てくる(何かと名目をつけて金を要求する、データ抹消の手数料など)
裁判、訴訟を起こす、家や職場に取り立て、債権回収業者に譲渡する
こういうのが一つでも当てはまったら100%詐欺と思って間違いないです。
回答日時:2008/1/5 20:19:57
①基本的にはありえませんが、他のサイトでアドレスを登録して個人情報を入力している場合業者同士で個人情報のやりとりがある場合があり、100%無いとは言い切れません。
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第三十一条の十
十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
東京都青少年の健全な育成に関する条例(ほぼどこの都道府県も同じです。)
第十八条の七 2
インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない。
第十八条の八
保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。
命令や罰則の対象になるのはサイト運営業者もしくは保護者です。
③退会は無用です。
④料金の支払い義務が発生するのは契約行為をしたときだけです。
ネット上の契約行為は特定取引商法・電子契約法が適用されその契約方法の流れは
そのサイトが有料であることがはっきりわかる画面→サイト運営者の情報「会社名・代表者名・利用料金・支払い時期等」→あなたの個人情報の入力(氏名・連絡方法・支払方法等)→もう一度有料サイトを利用する意思があるかどうかの確認画面(契約申し込み画面)→契約内容が確認できる通知(メール等)がサイトからあなたに届く。
と言う流れになります。
つまり登録=契約ではありません。
⑤料金を一度支払っているようなので、電話番号の変更をお勧めします。
補足として
文面からして息子さんは未成年のようですね。
恐らく上記のような契約行為を行っていないと思いますので架空請求と思います。
料金を支払ってしまっているようなので、消費者センターもしくは、警察の「生活安全課」に相談してください。
また、未成年の場合は仮に上記のような契約をしてしまっても保護者である親が契約を取り消す事ができます。
今後業者からの電話は無視することをお勧めしますが、万が一脅迫まがいの催促が来た場合には、気を強く持って、絶対に支払わない事です。
回答日時:2008/1/5 09:26:58
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