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悪質出会い系サイトについて

悪質出会い系サイトについて

悪質出会い系サイトについて
すみません、相談させてください。
携帯で脳内メーカー占いをやっていて
・下の名前
・住んでいる県、市、区
・誕生日
を登録して結果を見ようとしたら、いきなり出会い系に登録されていました。
しかも、携帯にきていたメールから退会希望のメールを企業に返信してしまい、メアドをその企業というかサイトに
自らばらしてしまったことに気づきました。
どうやらこのままいくと請求メールが来るみたいです。
無視するのが一番だとは思っていますが、
心配なのが、この場合個人情報はどこまで漏れてしまうのでしょうか?
ほかの被害者の方の質問を見ていると住所まで特定されているようで、
非常に怖いです。
どうして細かい住所までがばれてしまうのでしょうか?
これを防ぐためにはすぐにメアドを変更した方がよいでしょうか?
もう遅いでしょうか。。。
今後は安易に情報をネット上に書きこまないようにしますので、
どうか回答をお願いします。
補足 ちなみに「エンジェル」というサイトです。

質問日時: 2009/6/14 22:31:31
解決日時: 2009/7/1 08:03:32
記事元URLはコチラ
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ベストアンサー
この場合、仮に請求メールが来たとしても法的に支払い義務は一切ありませんので完全無視で大丈夫です。
メールがうっとうしいなら指定以外受信拒否、ドメイン拒否、メアド変更などすればいいと思います。
相手に解るのは貴方が入力した内容のみです。
ファーストネームと誕生日、市区町村のみで個人の特定など不可能ですし、それが真実を入力したのかも相手には解りようがありませんね。
また、IPアドレスやメールアドレス、携帯個体認証番号や携帯電話番号などからは、どのプロバイダー、どのLANのネットワークからの発信、もしくは利用している携帯電話会社くらいまでしか追跡できません。
プロバイダーや携帯電話会社は、たとえ捜査機関(警察、検察)の要請があっても、裁判所が発した捜索差押許可状(いわゆる捜査令状)がない限り顧客情報を開示することはありません。
また、プロバイダー責任制限法においても出会い系業者やアダルトサイト業者の開示請求などは同法第4条の規定を満たしていないので、プロバイダーが応じることはありえません。
回答日時:2009/6/14 23:53:57

ベストアンサー以外の回答
料金発生の際は法で定められた手続きが必要です。
電子商取引上では事業者側が消費者の意思の確認画面を設定し、尚且つ消費者側の操作ミスを救済する措置をする事が規定されています。(規約や金額、決済方法を明示した上で、これに同意するボタンをクリック→個人情報、決済方法を入力して申し込みボタンをクリック→申し込み内容を更に確認する画面が出て再度申し込みボタンをクリック、というように)
ネット通販などをしていれば解ると思いますが、何度も鬱陶しいくらいに意思の確認がなされます。
これは「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(通称:電子契約法)」に定められていて、上記のような措置が講じられていない場合は、規約に何が書かれていようが契約自体無効です。
いわゆる架空請求詐欺、ワンクリック詐欺などと呼ばれる代物です。
完全無視でなんら問題ありません。
完全に個人を特定することは、貴方が個人情報を入力したのでない限り不可能です。
IPアドレスやメールアドレス、携帯個体認証番号や携帯電話番号などからは、どのプロバイダー、どのLANのネットワークからの発信、もしくは利用している携帯電話会社くらいまでしか追跡できません。
プロバイダーや携帯電話会社は、たとえ捜査機関(警察、検察)の要請があっても、裁判所が発した捜索差押許可状(いわゆる捜査令状)がない限り顧客情報を開示することはありません。
また、プロバイダー責任制限法においても出会い系業者やアダルトサイト業者の開示請求などは同法第4条の規定を満たしていないので、プロバイダーが応じることはありえません。
債権回収とは、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業を言います。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)
そして、法務大臣が許可したこの債権回収会社でなければ債権管理回収業を営むことはできません。(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)
さらに法務大臣の許可したこれら債権回収会社が、出会い系サイトやアダルトサイトの利用料を請求することはまずありません。
本物の債権回収会社は法務省のサイト(法務大臣の許可した債権回収会社:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html)にて確認することができます。
また債権回収会社を詐称している名称一覧(債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html)もあるので、債権回収会社を名乗る所から請求の連絡を受けた場合はこれらで確認してみて下さい。
回答日時:2009/6/15 08:47:50

そのサイト(出会い系会社)が他にもサイトを持っていれば、他にもあなたのメルアドや名前などが流れる場合があります。
悪質サイトですが、住所の特定まですることはないです。
一発で騙せる人をつかまえたがるので、騙されない人はすぐ捨てられますので。
今後は気を付けてくださいね。
回答日時:2009/6/15 00:39:58

シカトでいいですよ。
区まで知られたとしても番地をしらなければ意味ないですよ。
電話番号はどうですか?
電話かかってきたらおちょくってみましょう。
お金を払わないなら裁判するとかいってきても、シカトでいいです。
メールは相手の使用しているメアドを拒否すればいいです。
回答日時:2009/6/14 22:38:15

メールを送信したなら、個人情報がバレる危険性もあります(調べればメアドなどは分かりますから)
PCのワンクリック詐欺はPCの種類などの情報までや分かっても都道府県といわれてますが、携帯電話の話は正直初めてです。
とりあえず、請求メールは無視して下さい。 自らその出会い系に登録したわけではないのでお金を請求されても払う必要はないです。
回答日時:2009/6/14 22:34:39

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